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請負契約における指揮命令と指示指図の違い。
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    おはようございます。
    朝一で車庫証明の受領に行ってきました!
    秋田の行政書士、柿崎です。

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    今回は東京のディーラー様からで、昨年に続いて2度目の依頼。
    こういうの嬉しいですね!
    先ほどレターパックで郵送してきましたので、担当者さんへ連絡しておかないと。
    東京なので明日には到着すると思います。
    待っててくださいね^^。

    さて、今回はちょっと難しい?お話を。
    先週行った建設部会の中で、「請負契約における注文者には、指揮命令権がないとされているが、実際、元請負と下請負の関係において、元請負人は下請負人に対して指揮命令を行っているのでは」という質問がありました。
    その時は回答することが出来ず、次回の宿題とさせていただきましたが、その後いろいろ調べてみました。

    まずは請負契約とはどんなものかとなるのですが、「請負は注文者の注文に従って請負人(受注者)が自らの裁量と責任の下に自己の雇用する労働者を使用して仕事の完成にあたり、製品の納入や役務処理の完了を行うもの」とされます。
    従って、注文者と請負人(受注者)の間には雇用関係はないということが分かると思います。

    次に指揮命令ですが、労働契約を結び雇用関係が発生することによって、使用者と労働者との間には使用従属関係が発生します。
    これに基づいて指揮命令・指揮監督が使用者からなされることになります。
    そして、この労働契約以外では指揮命令・指揮監督という使用従属関係は発生しないとされているようです。
    これにより雇用関係のない注文者と請負人との間には、注文者の指揮命令権はないということになります。

    しかし、実際のところ、元請負人(注文者)から下請負人(受注者)に対して、「ここの工事はこのようにしてほしい」等の注文上の指示指図は通常よくある話だと思います。
    これについては、この指示指図は下請負人(受注者)における責任者(労働者を指揮管理する人)に対して行われており、上段で説明した指揮命令ではなくあくまでも注文者としての指示指図ということになり、これを行うことは差支えないとされています。

    従って、元請負人(注文者)が下請負人(受注者)が雇用している労働者の各人に対して指示指図(指揮命令)を直接行うことができるとなれば、これはもう請負契約とは言えなくなり、労働者派遣または労働者供給ということになると思います。
    労働者を直接指揮命令できるかどうかがポイントだということになります。

    以上、請負契約における指揮命令と指示指図も違いを簡単に説明しましたが、説明が簡単すぎて分かりにくいかもしれませんね〜。
    また、僕の説明が間違っている部分があるかもしれませんので、お気付きの方がいらっしゃいましたらご連絡いただけると嬉しいです。

    ではでは、今日はこの辺で。
    今日も一日がんばりましょう!



    カテゴリ:日記 | 11:00 | comments(1) | trackbacks(0) | - |
    コメント
    初めまして。
    昨今、作業請負について、文章を探していたところ、先生の文面に出会いました。
    先生の、請負契約における指揮命令と指示指図の違いについてを拝読しました。
    その中のページ下段の下から3行目の文面
    従って、元請け人(注文者)が下請負人(受注者)が雇用している〜〜〜労働者派遣または労働者供給ということになると思います。請負契約ではなく派遣契約を結ばなければならないと言うことでしょうか?
    また、次ページの最初の文面ですが。
    労働者を直接指揮命令できるかがポイントと書かれていますが、この文章は、ニュアンスを変えて、労働者を直接、指示指図ができるかでは、ないでしょうか?
    | 新浦  光煥 | 2018/04/05 3:12 PM |
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